20/07/24 06:16:41 2qrYLs5M0.net
>>239
>何が自衛なのか当事国の裁量に委ねられてる時点で自衛とは自力救済とイコールなんだよ
不戦条約留保と似たような条文は刑法にも存在する。
刑法36条「1.急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」
これにより、殺人罪も傷害罪も成り立たず、刑法は空文だって言ってる者は誰もいない。
現実問題として、急迫不正の侵害であると判断して行動に出るのは各人に許されている。
急迫不正の侵害があると、裁判所等のの認定を受けてから行動しては間に合わないからね。
不戦条約の留保にある、自衛の判断が各国に委ねられているとはそういう意味でしかない。
刑法ではその判断が妥当か、裁判所が事後に判定する。
不戦条約留保でも国際世論(米は連盟不参加なのでこういう表現になったと思われる)の判定を受ける事になっている。