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●半月城教授の見解
私は竹島=独島問題を国際司法裁判所に付託することに反対です。理由は、領土問題の裁判となると「狼どもの国際法」
を基準に判断されることになりますが、私はこれに反対するためです。
フォークランドのように植民地がらみの国際紛争となると、国際司法裁判所や国連安保理に解決を望むのはしょせん無理
な相談になります。両者においては古い狼どもの国際法ががぜん力を発揮するなど、帝国主義時代の亡霊がよみがえるからで
す。
こう書くと読解力が不足している人からは、私は国際法をすべて否定していると誤解されそうです。私は力による侵略を
禁止し道義的な正当性を織りこんだ現代の国際法を否定するつもりはなく、逆にそうした「最新の国際法の精神」で紛争を解
決すべきだと考えています。
その精神を基本に、各国は帝国主義時代の弱肉強食式国際法をすみやかに清算すべきだと考えています。
一例として、インドによるポルトガル領ゴアの接収(1961)をとりあげます。これは「既存の国際法に従うなら、これを肯
定しうる論拠はどこにもない」とされています。それはポルトガルのゴア領有が、たとえ道義的に不当で今日の国際法の基準
では不法なものであっても、当時の狼どもの国際法にはかなうものであり、法の不可遡及からそれを現時点では不法と認定で
きないからです。
それにもかかわらず、インドの行為は「反植民地主義の直接行動として新興国から広く支持された」ようでした。その結
果、インドの国際法上における違法行為が道義的には正当な行為と評価され、国際世論を味方にしたようでした。
これは、ポルトガルが衰退した帝国だったからこそ可能だったと思われます。対するにフォークランドの場合、イギリス
は落日とはいえ安保理の常任理事国で国際的に力があるだけに、アルゼンチンは国際世論を味方にできなかったようでした。
また、国際機関も帝国主義時代の残渣の前では無力です。
この例から明らかなように、国際法はこと領土問題に関する限り、大国の栄光や利益を温存し、帝国主義時代の慣行を引
きずっているため、新興国の立場からすると、ときには道義に反したものになりがちで「固有領土」の主張は無視されがちで
す。
さて、インドにもどりますが、私はしばしば書いたように帝国主義国家の侵略や、古い弱肉強食式国際法を非難するもの
であり、インドの場合はもちろんインドを支持します。それに反し、法匪はおそらく反対にインドの行為を非難することで
しょう。ここに決定的な見解の相違があります。
狼どもの国際法では侵略戦争すら合法的ですが、そのように時には正義のかけらすら顧みない価値基準で領土問題を裁く
ことに私は反対です。
竹島=独島問題の解決は、両国がお互いに真実を徹底的に明らかにすることがその第一歩であると確信しています。
特に日本政府は多くの史実を隠蔽したまま「固有領土」の主張を繰りかえすのみです。江戸時代の「竹島一件」のてん
まつや、明治政府が竹島=独島を「本邦関係なし」として放棄した史実など、真実をあらいざらい明らかにすべきだと考え
ます。