12/07/30 19:29:39.85 6m/XPaSH
>>755
偽証の罪(ぎしょうのつみ)とは、
刑法の「第二十章 偽証の罪」に規定された犯罪類型で、刑法169条の「偽証罪」と、刑法171条の「虚偽鑑定等罪」の総称。
国家的法益の罪に分類される。
本罪の行為は「虚偽の陳述」である。「虚偽の陳述」については客観説と主観説の対立がある。
▪ 客観説
客観的真実に合致しない陳述をすることが「虚偽の陳述」であるとする。
▪ 主観説
自己の記憶に反した陳述をすることが「虚偽の陳述」であるとする。
主観説からは、自己の記憶に反した陳述をすれば、
それがたまたま客観的事実に合致していても罪に問われることになる。