12/12/26 01:25:43.55 vdHbzCJq
高市が4年前に児童ポルノ法を提出した時、冤罪の問題に対してこのように話していた
URLリンク(rep.sanae.gr.jp)
本日提出した改正案で新たに設けた禁止行為は、「児童ポルノの単純所持」です。
「提供目的の所持」は現行法でも禁止されていますが、自己の性的好奇心を満たす目的での所持も禁止することとしました。
ちなみに、嫌がらせなどによりメールで送り付けられた場合、ネットサーフィンによる意図しないアクセス、
パソコンがウィルスに感染して勝手に児童ポルノをダウンロードしてしまった場合、
インターネット上の掲示板に児童ポルノが掲載された場合における掲示板管理者や
サーバー管理者などの事例も想定されますので、本人が児童ポルノの所持を認識した上で
自己の支配下に置いた場合以外は処罰の対象とならないようにしました。
捜査関係者やフィルタリングソフト開発業者など、
業務上、所持・保管の合理性が認められる場合も対象外です。
これは3年前のだが、反対派で有名「だった」保坂氏のブログより
児童ポルノ単純所持を犯罪とする海外で何が起きているか
URLリンク(blog.goo.ne.jp)
なお保坂氏は反対派としてのスタンスは変わってないが、現在は議員ではなく市長なので
仮に来年提出されたら2009年の様な奇跡は起きない
つまりポスト枝野、保坂の様な反対派をつくる必要がある、詳細は>>107参照