13/05/24 08:35:32.26 EMjwzOh6
名誉毀損罪
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなされる(230条の2第2項)。
事実が真実であっても、終始人を愚弄する侮辱的な言辞をこれに付加摘示した場合には、公益を図る目的に出たものということはできない。
うぃきぺより。
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