障害年金で生活している人 Part 10at UTU
障害年金で生活している人 Part 10 - 暇つぶし2ch946:優しい名無しさん
10/05/30 00:24:23 PPyVtKbQ
>>945
2.障害者手帳と障害年金はそれぞれ審査も組織も別々なので
手帳が通っても年金が通るとは限らない。なお手帳の方の審査基準の方が緩いと言われている。

なお先に年金の方を申請して認められた場合、
診断書ではなく年金証書を持って手帳の手続きすると
年金と同じ等級の手帳が(恐らく)確実に発行されるが、その逆はない。


3.障害が複数有っても受給できるのは年金及び手当金は常にどれか一つなので重複受給は有り得ない。


4.障害年金を受給して法定免除を申請して全額免除になった場合、
免除期間に収めた年金額として計算されるのは本来支払う金額の1/3として計算される。
つまりもし仮に最初から最後まで一生免除した場合は、本来貰える額の1/3になると言う事。

ただし、免除していても10年以内ならその分を後で追納できるが、3年以上経った分は利息分を余計に払わされる。
なお法定免除続きをして支払いを免除されても、その分をすぐ追納という形で収めることは可能です。
一生、障害年金を受給するような障害ではなく、回復して受給停止になるようなら払った方が良いでしょう。

付加年金は国民年金基金とかで将来の老齢年金に上乗せするものの事だと思いますが、
それはそれで国民年金とは別の物なので、別途加入して支払うことは普通に可能です。


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