09/02/16 00:07:16 0
東京都心の千代田、中央、港の3区の国家公務員宿舎(官舎)に居住している公務員の
中に、本人が異動などで都内に住むことができないのに、1年以上本人不在のまま家族
などを住まわせて退去しないケースが平成10年以降、132件あることが、関東財務局へ
の情報公開に対する開示で分かった。公務員宿舎は都心部でも1万~3万円台の格安で
居住できる。公益法人や民間企業に天下りした国家公務員がさらに別の法人に再就職し
退職金を受け取る「渡り」が問題になるなか、こうした「居座り行為」が事実上許されている
厚遇ぶりが今後、議論を呼ぶ可能性もある。
国家公務員宿舎法では異動となった場合は半年以内に部屋を明け渡さなければならず、
本人が不在のまま退去せず家族などを住まわせることは違法。同法では損害賠償を請求
することになっている。宿舎を管理する財務省の見解は「国の要請で単身赴任している
場合が多く、一概に違法とはいえない」(関東財務局第一統括国有財産管理官)。
平成18年1月1日現在、3区には合同宿舎が11団地、678戸ある。うち、平成10年以降
に本人が異動などで都内にいないのに、家族を住まわせるなどして退去していないケース
が132件あった。
省庁別の内訳では、財務省(国税庁、東京国税局などを含む)が25件、法務省(東京
地検、東京高検、最高検を含む)が20件、警察庁が17件、国土交通省が12件、文部
科学省が12件。
URLリンク(sankei.jp.msn.com)