PTAの違法性について7at BABYPTAの違法性について7 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト600:PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo 10/03/17 18:00:17 WxthQaON 先生様 以下のリンクは和田中学校後援会の目的外使用をめぐる監査請求ですが、 P29の文中、学校長の勧誘に対し「欺瞞的顧客誘引」(独占禁止法=不公正な取引)の適用を求める記述があります。 ↓杉並区職員措置請求監査結果↓ http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/file/tokubetsuhosyu_kannsakekka19.pdf 学校におけるPTA会費支払案内など学校長名並記文書が独占禁止法第2条第9項第5号のイ、第19条などに相当するのかどうか、 教えて頂けたら幸いです。 独占禁止法第22条における要件はPTAの現状においては備えていないものと思われます。 又、民事訴訟法第5条第9項には「不法行為に関する訴え」が認められておりますが、 第29条「法人でない社団等の当事者能力」の項に「代表者又は管理人の定めがあるも」 としてPTA会長や相談役を訴えることは可能でしょうか。 独禁法 第24条 第8条第5号又は第19条の規定に違反する行為によつてその利益を侵害され、 又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、 その利益を侵害する事業者若しくは事業者団体又は侵害するおそれがある事業者若しくは事業者団体に対し、 その侵害の停止又は予防を請求することができる。 第8条 事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。 5.事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること 第19条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch