剛にモニョるスレPart15at SMAP
剛にモニョるスレPart15 - 暇つぶし2ch355:スマ姐さん
21/08/06 17:10:58.83 7zur5ibV.net
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」(刑法231条)
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」(刑法233条)


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