剛にモニョるスレPart15at SMAP剛にモニョるスレPart15 - 暇つぶし2ch355:スマ姐さん 21/08/06 17:10:58.83 7zur5ibV.net「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」(刑法231条) 「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」(刑法233条) 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch