14/01/14 18:13:32.39 ZKMDgkWT0
>>456
FAでしょうね。
竹島問題を国際法から見た場合
・1905年、それまでの中世的な「単に竹島を利用していた」というだけの領有状況を、近代国際社会に対しても有効なものに変えるため、
竹島を「領土編入」し、明確に日本領とした。(なお、当時の大韓帝国は、官製の地図で竹島を自国領の外としていた)
・その領土編入を、大韓帝国が抗議しようと思えば出来たにもかかわらず黙認したため、
以降の日本による竹島支配は領域権限と認められる実効支配となり、第二次大戦終戦までの40年間の実効支配により竹島は日本領で確定。
・第一次大戦後、主権(領土)の放棄には主権国の同意が必要とされており、
終戦後の日本の領土が規定されるのは、日本が唯一主権の放棄に同意したSF条約のみ。
そのSF条約で、竹島は日本が放棄する領土に含まれておらず、日本領で確定している。(ラクス書簡でも明確に日本領にされている)
・1952年の李承晩ライン宣言によって韓国は竹島を自国領と主張し始めたが、
この宣言の10日後には日本が外交ルートで正式に抗議したため、
以降の韓国による竹島支配は「周辺国の抗議を受けながら」のものであり、領域権原となる実効支配とはみなされない。
・領土紛争では、周辺国からの抗議があった時点で「紛争が結晶化した」とされる。
領有権の判断には、結晶化【時点】、もしくは結晶化【以前】の領有状態のみが材料とされ
結晶化【以降】にいかなる支配行為を行おうと、領有権の判断には影響しない。
そのため、韓国が竹島に何を建てようと、どんな行為を行おうと、領有権には影響せず、竹島は日本領のままである。