13/06/08 08:03:04.94 GxKNiUwU
職務発明のwikipediaより
従業員が会社に職務発明についての特許を受ける権利を譲渡した場合には「相当の対価」を請求できる
ことを定めている。これが、特許法の中にありながら、35条が「労働法の一部を構成する」(後述する東京
高裁「光ディスク事件」判決など)とも言われるゆえんである。「相当の対価」の額については、会社が一
方的に定めることができず、争いがある場合には裁判所がこれを算出し、不足分についての支払を命じる
ことができる(後述する最高裁平成15年4月22日判決)。
この当事者ではない裁判所が発明対価を事後的に決めるというのは絶対にやってはいけないことなんだよな。
裁判官のさじ加減ひとつで0円から数百億円なったりするなら、そのようなリスクを見越して誰も研究者を
雇わなくなるし、研究所は全て外国に移転することになる。
都市部の普通借地市場の消滅や正規労働者の消滅傾向と全く同じロジックだ。
発明対価についは企業と労働者間で事前の契約で決め、それが事後の裁判でくつがえるような制度は
最低の制度で後進的考えに基づいた制度でしかない。
結局日本のガンはほとんど裁判所によるガンで、それは法律学という学問が後進的過ぎることに由来している。
まあ、おれは日本からは出て行くつもりだからどうなってもいいけど。