【広告】いわゆる「ステマ」、「法的に問題となる可能性あり」との判断を消費者庁が示す[12/05/10]at BIZPLUS
【広告】いわゆる「ステマ」、「法的に問題となる可能性あり」との判断を消費者庁が示す[12/05/10] - 暇つぶし2ch1:やるっきゃ騎士φ ★
12/05/10 10:32:32.57
ソースは
URLリンク(www.garbagenews.net)

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消費者庁は2012年5月9日、口コミサイトやブログなどで行われている
「ステルスマーケティング」(ステマ)行為に関し、景品表示法上問題になり得る事例を例示、
場合によっては同法に抵触・違法行為に該当することを発表した。
「具体的な表示が景品表示法に違反するか否かは、個々の事案ごとに判断され」るとしながらも、
いわゆる「ステマ」が法令違反となりうることを、監督庁が自ら示したことになる
(【発表リリース、PDF】)。
URLリンク(www.caa.go.jp)

消費者庁では2011年10月28日付で景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)における
ガイドラインとして【「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の
問題点及び留意事項」の公表について(PDF)】を発表。
URLリンク(www.caa.go.jp)
その中でいわゆる「サクラ行為」に言及、法令上問題となりうることについて触れた。
その後「食べログ」などでステマが表面化し問題視されたのを受け、「口コミ投稿の代行を
行う事業者に依頼し」などとの表現と共に、この指針が追加増強されることとなった。

口コミサイトなどでは「(一般の、事業者とは無関係な)消費者による口コミ情報は景品表示法で
定義される”表示”には該当せず、したがって、景品表示法上の問題が生じることは無い」とした上で、
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1.商品・サービスを提供する事業者が、顧客を誘引する手段として、
口コミサイトに口コミ情報を自ら掲載し、又は第三者に依頼して掲載させる
2.当該「口コミ」情報が、当該事業者の商品・サービスの内容又は取引条件について、
「実際のもの又は競争事業者に係るものよりも」著しく優良又は有利であると一般消費者に
誤認されるもの
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
のような場合には、景品表示法上の不当表示として問題となるとしている(具体的には
景品表示法第2条第4項の「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品
又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示」に
該当しうる)。

-続きます-


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