19/04/05 20:18:41.51 ZI5ByLNN0.net
前からやたらそれぞれに都合のよい法律だけ抜き出して終了している人が多いが、
最終的に争点は建物が遺贈登記名義人のものでないと民事的にいえる状況であったのか
どうかに収斂されざるをえないので、地主は無罪になるし、刑事では不起訴で終わる。
たぶん自分の家が壊されたら、とか不安に思ってGを応援しているのだろうけど、
これほどGによる作為的な特殊なケースはないだろ。仮に意図的なGによる土地収奪
でないにしても、すべてはGの身から出た錆だし、
万一Gが勝ってももう元のとおりに家は建たないし、それだけの賠償金も取れない。
つまり取り返しがつかないから、こんなに慌てているわけ。
そもそも借地借家法は借地においては土地を借りるしかできない立場の弱い店子の生活や
商い(経済活動)を安定して行えるように守るというコンセプトでできたものなので、それを超えた範囲で
建物所有者を守ることまでは考えておらず、むしろ目的が終了した場合、
速やかに返し、他者の経済活動が亢進するよう計らわれている。
そうでないといつまでも使用されていない建物が違う名義人の土地に建つことになり、
国益に反するからね。このことと、上の争点を照らし合わせると、
Gがいかに無茶なことをしているか理解できるかと思う。
早い話が、周りをきちんと固めて、仮に自分が多少損することになっても
はっきりさせておけば、こんな馬鹿みたいなことにはならないわけで。
そもそも遺贈の段階で、すべてゼロベースで考えるのがよいよ。