暇つぶし2chat NEWSPLUS - 暇つぶし2ch48:名無しさん@1周年 19/02/20 21:13:15.38 gxExX0rN0.net子供といえども 緊急事態を除き許可なく勝手に他人の敷地内へ侵入したら、刑法130条前段の住居侵入罪が成立 さらにその家の家財食料を取ったり使用したり飲食した場合は、刑法235条の窃盗罪が成立 警察を呼んで保護してもらえばよい 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch