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- 暇つぶし2ch48:名無しさん@1周年
19/02/20 21:13:15.38 gxExX0rN0.net
子供といえども
緊急事態を除き許可なく勝手に他人の敷地内へ侵入したら、刑法130条前段の住居侵入罪が成立
さらにその家の家財食料を取ったり使用したり飲食した場合は、刑法235条の窃盗罪が成立
警察を呼んで保護してもらえばよい


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