【余命vs弁護士】900人超を大量懲戒請求で提訴へ 請求された2弁護士★7at NEWSPLUS
【余命vs弁護士】900人超を大量懲戒請求で提訴へ 請求された2弁護士★7 - 暇つぶし2ch968:力争うものと思われる(もちろ ん,その外にも,過失がないことなどが鋭意争われるのが通例であろうが,そ の点はここでは取り上げない)。このように,X・Y1,X・Y2の損害賠償訴訟 が単純併合されているにすぎないということ(通常共同訴訟)ではあっても, その審理・判断はY1・Y2間の内部関係にも反射的に重大な影響を及ぼすもの であり,実質的には両者間の争いでもあるという様相を呈してくることは明ら かである。問題はこれにどう対処すべきかである。 ア この場合には,上記通常共同訴訟のほかに,Y1・Y2間の訴訟が潜在 的に係属しているものと見ることができる。それならば,いっそのこと,Yら のいずれかにおいて他方の被告を相手方とする別訴を提起することによってこ の潜在的な訴訟を顕在化させ,実質的には三面訴訟の関係にあるというその実 態を明確にすべきではないかということも考えられなくはない。 しかし,719条1項後段により責任を問われた被告は,「自己の行為と結果の 全部又は一部との間に因果関係がない」ということを立証することにより減・ 免責を得られるのであるから,専らXとの間で攻防を尽くせば結局はそれで足 りる場合が殆どである。そうであれば,被告ら間の紛争を敢えて顕在化させる には及ばないであろう。




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