18/07/04 09:32:36.63 8rASZxrP0.net
>>327
自らの意思で飲んでベロベロになった結果なら1番目の「ただし」で、
認知症なら2番目かな(例えば、同居して世話をしている人)
第七百十三条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く
状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。
ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、
その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が
第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を
怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。