17/09/03 06:02:47.25 ZxWc4GWV0.net
>>846
牛や豚や鶏や羊なども愛護動物だが、
肉や皮を販売するため、つまり金銭という経済的利益を得るためにと殺しても違法ではない。
動物愛護管理法には、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止するという目的がある。
つまり経済的利益を得るためや損害を防止する目的で、不必要な苦痛を与えない手段であれば、みだりな殺傷には当たらないという事である。
「殺さなければならない場合」があると明記されてます。
動物愛護管理法 第五章 雑則
(動物を殺す場合の方法)
第四十条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。