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永住外国人は「生活保護法の対象外」 最高裁が初判断 2014.7.18
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永住資格を持つ中国人女性が、生活保護法に基づく申請を却下した大分市の処分の取り消しなどを
求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、「永住外国人は生活保護法の
適用対象ではない」との初判断を示した。その上で、永住外国人も生活保護法の対象になると認めた
2審福岡高裁判決を破棄、女性側の逆転敗訴を言い渡した。
4裁判官全員一致の結論。永住外国人らには自治体の裁量で生活保護費が支給されているため、直接的な
影響はないとみられる。
生活保護法は、対象を「国民」に限っているが、旧厚生省は昭和29年、外国人についても国民の取り扱いに
準じるよう通知。平成2年には、通知に基づく保護対象を永住外国人らに限定した。
同小法廷は、受給対象を拡大する法改正が行われていないことなどから、永住外国人は対象にあたらないと判断。
「外国人は行政措置による事実上の保護対象にとどまり、同法に基づく受給権はない」とした。