17/02/25 21:31:19.32 ITV9uoqd0.net
>>181
そして、もう一つのキモは、
「そうした外国人の保護は法令に定められた根拠があるものではない」
という事が明確にされて、
「そうした外国人の保護は行政上の判断によるものであるから、
その支給が違法なものとされると、
金銭の支給等をした地方自治体の長は自腹で地方自治体に弁済しなければならなくなる」
ってこと。
住民訴訟で、外国人に対する生活保護支給が違法なものと判決が出ると、
首長は自腹で地方自治体に弁済しなければならない。