17/02/02 06:06:31.25 Vk7NDl0y0.net
「土壌汚染対策法」上は、「周辺で地下水の飲用利用等がある場合」に該当するが・・・
・ろ過海水施設は、民間設備なので無視
・315号線下は、建設局の管轄なので無視
↓
市場の管轄外は無視すると(縦割り行政)・・・飲用ではないけど←無視しちゃいかんが!
↓
都:「豊洲市場の地下水は飲用ではないため汚染の除去などの措置は求められておら
ず、モニタリングも実施の義務はない」
第1章 土壌汚染対策法の概要 -- 環境省 P12~13
URLリンク(www.env.go.jp)
「周辺で地下水の飲用利用等がある場合」とは
④ 地下水基準に適合しない地下水のゆう出を主たる原因として、環境基本法(平成5年法
律第 91 号)第 16 条第1項の基準が確保されない水質の汚濁が生じ、又は生じることが
確実な公共用水域の地点 ← 豊洲では「ろ過海水施設」が該当する
噂の現場「豊洲 海水汚染疑惑が浮上 命の水の危機」
URLリンク(tugashow.com)
ろ過装置は? --- 都は設置しません
取水口の汚染は?--- 都は回答できません。文書は出せません。・・