【社会】預貯金も遺産分割対象に 最高裁が判例見直しへat NEWSPLUS
【社会】預貯金も遺産分割対象に 最高裁が判例見直しへ
- 暇つぶし2ch316:名無しさん@1周年
16/10/20 01:30:13.67 vrvDtu4/0.net
>>303
毎年1000万の私益を生む貸しビルを持っているとして、死ぬ10年前に贈与すると
10年分の利益1億円が無税で贈与できたことになる。
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