24/08/28 15:29:07.19 PzC6UH/i.net
>>50
> 台風などの自然災害による破損については、通常、個人に法律上の損害賠償責任は発生しません。たとえば、自宅の屋根瓦が飛んで隣家に損害を与えた場合でも、設置や保存に瑕疵(通常備えている安全性が無いこと)がなければ、賠償責任は発生しません。ただし、自宅の管理状態に著しい不備がある場合や、倒木の危険が高い状態が以前から存在していた場合は、法律上の損害賠償責任が生じる可能性があります
ほう、そうなんですかぁ。 でも屋根がボロボロだからどうだろうか。裁判かな・・