19/06/10 19:50:00.27 V0NkAQqe.net
>>120
> どうしてその分け方だと?
>>121のメリット部分と>>114の高野氏の発言要旨を読めば自明です。それ以外の解釈は成立しないと思います。
> 対象者以外の県民がどの利益があって、なぜ対象者はその利益が無いの?
>>121のメリットの(3)には対象者以外の人たちの利益(親の安心や影響有無の内外への発信)が含まれます。
デメリットに記載されている不利益を被るのがほとんど対象者自身であるのに対し、
対象者以外の人たちの利益をメリットに含めてしまうのは著しく不公正ではないでしょうか?