【人体実験】マイクロ波聴覚効果【国家犯罪】at FUTURE
【人体実験】マイクロ波聴覚効果【国家犯罪】 - 暇つぶし2ch46:告発者
14/11/09 21:22:29.13 /rfsbuVa.net
(3)[明確な符合点.3]

(3-1)
 被害者が受けているBMIを用いた罵倒・拷問は,抵抗したくても出来ない状況であるが故に,
被害者本人が受ける精神的・肉体的な拷問は,心身に対し想像を絶する不安定さをもたらしている事からもわかるように,
その周辺の家族や同僚,友人や知人等の周辺人物にも精神的負担を与え,間接的に凄惨な状況に巻き込んでいっている事が伺える。
 したがって,この様な拷問により,精神的・肉体的に追い詰められ,身内にさえもその過酷な状況を理解してもらえない被害者は,
理解者を得る為に(2)に参加し,1-2で述べた治安維持機関から,要監視対象者とされ得る悪循環の要素が揃う事になると推測するに至る。

 尚,上記被害は,下記“日本国憲法第10章 最高法規”(参照抜粋元;国会法:関係法規:参議院)を犯すものであると推測される。


第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、
現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


 又,第98条の条約に関する条文に明記されているとおり,1999年に“拷問等禁止条約”に加入した日本は,この条約を誠実に遵守する必要があると思うに至る。
この様な拷問を,1-2で述べた治安維持機関の公安警察から受けている場合は,刑事個人に焦点を合わせても“特別公務員暴行陵虐罪 刑法195条”に接触していると推測する。


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