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★玄海原発再稼働差し止め却下 住民側「安全無視」と即時抗告へ [佐賀県]
2017年06月13日12時14分 (更新 06月13日 12時51分)
九州電力玄海原発3、4号機(佐賀県玄海町)の再稼働を巡り、
住民団体が運転差し止めを求めた仮処分申し立てで、
佐賀地裁(立川毅裁判長)は13日、「原発が安全性に欠けるとは
認められない」と判断し、住民側の訴えを却下する決定を出した。
住民側は決定を不服とし、福岡高裁に即時抗告する方針。
3、4号機については今春、地元の佐賀県と玄海町の同意手続きを終え、
今秋にも再稼働の見通しとなっている。直近の司法判断では今年3月、
高浜原発(福井県)の運転を差し止めた大津地裁決定を大阪高裁が取り消し、
伊方原発(愛媛県)についても広島地裁が住民側の訴えを却下。
佐賀地裁決定は脱原発派に厳しい流れとなり、新規制基準に適合した
原発の再稼働を進める政府、電力会社に追い風となった。
決定は、東京電力福島第1原発事故後に定められた新規制基準の
合理性を認めた上で、原子力規制委員会の審査を「厳格かつ詳細に行われた」
と評価。九電が断層面積から地震規模を導くのに用いた計算式「入倉・三宅式」
については「現在の科学技術水準に照らして合理的で有効性も検証されている」
と判断し、住民側の「過小評価を導く」との訴えを退けた。
原子炉の冷却水が流れる配管の老朽化に関しては、2号機で2007年に
配管ひび割れが発覚したことについて「発見が遅れたことには問題があると
言わざるを得ない」としながらも「保守点検体制に重大な不備があったとはいえない。
必要な対策を講じており、現時点では同様の恐れは認め難い」とした。
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