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★差別文書1800枚まいた男、侮辱罪で略式命令
2016年04月15日10時42分
悪質な差別文書を部落解放同盟大阪府連合会の支部長らに送りつけたとして、
大阪簡裁が東大阪市の男(60)に対し、侮辱罪で科料9900円の略式命令を
出していたことがわかった。
男は文書約1800枚をばらまくなどしたことを認めたが、その行為自体を罰する法律はなく、
検察当局は支部長ら8人を侮辱行為の「被害者」として略式起訴にこぎ着けた。
今年2月の略式命令書によると、男は昨年4月、被差別部落に住む人々や特定の職業従事者を
中傷する文書を支部長ら8人に郵送した。捜査関係者によると、男は文書を送ったと認め、
すでに科料を納付した。
同連合会によると、昨年4月以降、同様の文書が大阪、京都、兵庫の部落解放同盟支部などに
郵送されたり、公営住宅の集合ポストに投函されたりした。把握できただけで約1800枚に上った。
同連合会は昨年6月、大阪府警に名誉毀損容疑で告訴状を提出。府警は男を特定して書類送検した。
検察が侮辱罪を適用したのは、文書には支部長ら個人の名誉を傷つける具体的な記述がなく、
名誉毀損罪には問えないとの判断からという。
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
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