【関西の議論】的外れ!「安倍首相のポチ」「税金ドロボー」怒号渦巻く法廷 靖国訴訟は「政治利用」か…大原告団「完全敗訴」 [02/15]at NEWSPLUS
【関西の議論】的外れ!「安倍首相のポチ」「税金ドロボー」怒号渦巻く法廷 靖国訴訟は「政治利用」か…大原告団「完全敗訴」 [02/15] - 暇つぶし2ch1:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
16/02/15 13:13:22.55
★【関西の議論】的外れ!「安倍首相のポチ」「税金ドロボー」怒号渦巻く法廷 靖国訴訟は「政治利用」か…大原告団「完全敗訴」
2016.2.15 11:30

原告の「完全敗訴」が言い渡されると、法廷の内外で怨嗟(えんさ)の声が渦巻いた。
「裁判所は安倍のポチになるのか!」。安倍晋三首相の平成25年12月の靖国神社参拝が
憲法の政教分離原則に反しているとして、戦没者遺族や台湾人、在日韓国人ら765人が、
参拝差し止めと1人あたり1万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1月、大阪地裁であった。
小泉純一郎元首相の参拝をめぐり、かつて高裁が「違憲」判決を出したこともある大阪で、
原告側は再び同様の結論を引き出そうとしたが、地裁はあっさりと請求を棄却し、
憲法判断にも踏み込まなかった。近年の靖国訴訟ではこうした門前払いの流れが定着し、
原告側の望むような判決が出る可能性は、ほぼないと言っていい。
識者も「意味のない訴訟をいつまで続けるのか」とあきれ顔だ。

■「参拝による法的利益侵害なし」

1月28日、大阪地裁で最も大きい202号法廷。満杯の傍聴席に向かって、
佐藤哲治裁判長が判決の要旨を読み上げた。

「首相の参拝によって、原告の法的利益が侵害されたとは言えない」

原告の主張が一つ、また一つと否定されていくにつれ、静粛であるべき法廷がヒートアップしていく。

「ナンセンス!」

「おかしいやん」

「税金ドロボー」

裁判長が「静かにお願いします」とたしなめてもおさまらない。

地裁正門前では「違憲判断」に望みをかけていた原告らが「不当判決」
「司法は靖国参拝を戦争準備と認識せず!」と書かれた紙を掲げた。

閉廷後、大阪市内で開かれた原告や弁護団の記者会見。過去に小泉元首相の参拝をめぐる
訴訟にも原告として加わっていた男性(65)は「裁判所の存在理由を失わせるような、
でたらめな判決。裁判長は安倍の参拝理由を代弁している。(首相に)尻尾を振っている
ことへの絶望感がある」と、司法を犬になぞらえて痛烈に批判した。

■参拝は「戦争準備行為」!?

訴訟で原告側が展開してきた主張の一つに「平和的生存権の侵害」というものがある。

平和的生存権は「戦争放棄および戦力不保持の原則を堅持した社会で生存する権利」を指すという。

この権利が首相の靖国参拝とどう関わるのか。

原告側によれば、戦前・戦中の靖国神社は「戦争完遂のために戦死を美化する宗教的思想的装置」
であり、その性格は現在も変わらない。

そんな靖国神社に憲法9条改正を掲げる安倍首相が参拝することは「戦争の準備行為と十分に
評価できるものである」。だから、参拝により平和的生存権が侵害された-というロジックになっている。

この点に関する地裁判決は以下の通り、簡潔なものだった。「平和的生存権の具体的な内容はあいまい不明確」

また「回顧・祭祀(さいし)に関する自己決定権の侵害」という主張もある。

靖国神社に合祀(ごうし)されることは「国あるいは天皇のために喜んで死んだ」と意味づけ
されることである。首相の参拝は慰霊行為ではなく、国のために死んだことをたたえる
「顕彰行為」にあたる。そうした考えを持たない遺族にとっては首相に「顕彰」されることは
苦痛でしかなく、戦没者との心の交流の妨げになる-というのだ。

だが安倍首相は、参拝にあたって「日本は、二度と戦争を起こしてはならない。
私は、過去への痛切な反省の上に立って、そう考えています」との談話を発表していた。
地裁判決はこうした経緯から「『国(あるいは天皇)のために喜んで死んだ』のだと
意味づけるものではない」と退けた。 >>2へ続く

URLリンク(www.sankei.com)


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