【関西の議論】的外れ!「安倍首相のポチ」「税金ドロボー」怒号渦巻く法廷 靖国訴訟は「政治利用」か…大原告団「完全敗訴」 [02/15]at NEWSPLUS
【関西の議論】的外れ!「安倍首相のポチ」「税金ドロボー」怒号渦巻く法廷 靖国訴訟は「政治利用」か…大原告団「完全敗訴」 [02/15] - 暇つぶし2ch2:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
16/02/15 13:13:34.91
>>1より

■小泉参拝との違い

小泉元首相は在任中の平成13年から毎年、靖国神社に参拝。
全国6地裁に8件の訴訟が起こされたが、いずれも原告の敗訴が確定している。

ただ、法的拘束力のない「傍論」の部分で、平成16年の福岡地裁判決と17年の
大阪高裁判決が、首相の参拝の性格を「公的」と認定した上で「憲法が禁じる宗教的活動に当たる」
「政教分離に反し違憲」などと言及した。主文上は請求を棄却しながら、蛇足ともいえる判断を
示す典型的な「ねじれ判決」だった。勝訴した国側は手続き上、控訴や上告ができず、
そのまま確定した。

この2件の判決では、小泉元首相が参拝にあたり、公用車で出向いた▽記帳や献花の名札に
「内閣総理大臣」という肩書を使った▽参拝にあたり、首相談話を発表した-ことが
「公的参拝」をうかがわせるポイントとして判示された。

これらの点は、実は安倍首相も変わらない。第2次政権発足から1年となる25年12月26日、
公用車で靖国神社に向かい、「内閣総理大臣安倍晋三」と記帳。
さらに「恒久平和への誓い」と題した談話も出した。

ただ小泉元首相の場合は「公的とか、私的とか、私はこだわりません。内閣総理大臣である
小泉純一郎が心を込めて参拝した」(13年8月)と発言するなど、公務性を明確に否定しなかった。
このため「あいまいな言動に終始する場合には、公的行為と認定する一つの事情とされてもやむを得ない」
(大阪高裁判決)とされた。

一方の安倍首相は、参拝翌月の国会で「私人の立場で行ったものだ」と明言し、
公務性を明確に否定していた。

平和を強調した談話の内容も、小泉元首相と安倍首相では微妙な違いがある。

小泉元首相は談話の中で戦没者追悼のあり方について「議論する必要がある」としながら、
靖国神社に毎年参拝した。このため「国が靖国神社を特別視している印象を与えた」
(同)ととらえられた。

安倍首相の場合は、参拝はこれまでのところ1回のみ。談話中でも追悼施設の議論には
触れていない。小泉元首相に対する2件の違憲判断を踏まえ、司法に“揚げ足”を取られないよう
配慮した-かどうかは定かではないが、原告らの勝算は最初から低かったと言わざるを得ない。

■重い最高裁判例

小泉元首相の参拝をめぐる判決で、最高裁は平成18年6月、「人が神社に参拝する行為は
他人の信仰生活に圧迫、干渉を加えるものではない。このことは内閣総理大臣の参拝でも
異ならない」として、損害賠償の対象にはならないと判示した。そのうえで「参拝が違憲で
あることの確認を求める訴えに確認の利益がなく、却下すべきことも明らか」と憲法判断の
必要性すら認めなかった。その後の靖国訴訟はいずれもこの最高裁判例をほぼ踏襲している。

今回の大阪地裁判決も同様だ。靖国神社を歴史的経緯から一般の神社とは異なると位置づけた
上で「一般人と比べ、首相による参拝は原告らの信教の自由などに大きな影響を及ぼす」と
しながらも、「神社に参拝する行為自体は他人の信仰や生活に干渉するものではない」
として法的利益の侵害を認めなかった。

そうした流れがあるにもかかわらず、靖国訴訟が繰り返されることについて、
日本大の百地章教授(憲法学)は「自分たちの政治目的を達成するために裁判を利用して
いるとしか思えない」と非難。「こうした『乱訴』を防ぐ手立ても考える必要があるのでは
ないか」と苦言を呈した。

安倍首相の靖国参拝をめぐる訴訟は東京地裁でも起こされている。

大阪訴訟の原告は2月9日、「(大阪地裁は)最高裁判決に無批判に追従した」として、
大阪高裁に控訴した。1審原告765人のうち控訴したのは388人だった。(了)


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