14/04/24 01:54:18.31 Eto/sStk0
>>292
>この民事を私人同士の取引にまで勝手に拡大解釈する方がおかしいんだろ
俺の読解力では、以下の条文は私人同士にも適用されているとしか思えない。
「連合国は、連合国のすべての賠償請求権、戦争の遂行中に日本国及びその国民がとつた行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権並びに占領の直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄する。」
日本国および「日本国民」への請求権を、連合国および「連合国国民」は放棄してるよな?
条文が「日本国への請求権を連合国は放棄する」となっていたら、あんたの言ってることは成立するかもしれないが。