【社会】 「着衣の全身撮影」で逮捕 不用意に女性を撮影してはいけない 神奈川県迷惑行為防止条例違反の罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金だat NEWSALPHA
【社会】 「着衣の全身撮影」で逮捕 不用意に女性を撮影してはいけない 神奈川県迷惑行為防止条例違反の罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金だ - 暇つぶし2ch1:擬古牛φ ★
14/08/31 10:24:00.82
★ 「着衣の全身撮影」で逮捕 不用意に女性を撮影してはいけない

 下着を盗撮したわけでもないのに逮捕─―。こんな事件が川崎市で起きた。
神奈川県警に捕まったのは同市環境局に勤める40歳の男。
28日の夕方、東急田園都市線の車内で隣に座った女子大生(21)を撮ったのだ。

「男はUSBメモリーの形をしたカメラで動画を撮影。気づいた女子大生が警察を呼び、県迷惑行為防止条例違反で逮捕されました。
撮った映像は女性の顔から足までの全身で、パンティーやブラジャーは写っていなかった。
警察によるとスマホやカメラで撮っても捕まるそうです」(捜査事情通)

 過去にも類似の事件が起きている。08年には通行中の女性の後ろ姿を撮った自衛官の有罪が最高裁で確定。
11年には千葉県で電車内の女性の寝顔を撮った男が逮捕。いずれも迷惑行為防止条例違反。
ちなみに神奈川県の同条例違反の罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金だ。

■シャッターを切らなくてもアウト

「不用意に他人を撮影すると誰もが捕まりかねません」とは弁護士の山口宏氏。

「迷惑行為防止条例は女性の下着や身体を写して恥ずかしい思いをさせたり不安を抱かせた場合に適用されます。
『身体』とは洋服を着た状態も指すので街で通行人の女性を撮り、警察を呼ばれたらアウト。
カメラやスマホを向けただけ、シャッターを切らなくても捕まります」

 秋祭りなどで法被を着ている女性や公園でしゃべっている主婦、駅のベンチで居眠りをしている女性などを無断で撮るのも危険。
すべての年齢の女性にあてはまるので、老婆を撮って「恥ずかしい思いをさせられた」と抗議されたら、警察沙汰になりかねない。

「見知らぬ女性を撮って騒がれたら速やかに立ち去り、時間的、場所的に間隔を取ること。
現行犯逮捕が原則だから警察もしつこく追ってこないものです。『すぐに逃げる』を心がけてください」(山口宏氏)

 生きにくい世の中だ。

日刊ゲンダイ URLリンク(www.nikkan-gendai.com)

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