10/09/28 10:47:50 D1v0D/Pt
>>384
道路交通法の第五十三条では
「車両(自転車以外の軽車両を除く。第三項において同じ。)の運転者は、
左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、
又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、
かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。」
とありますので、厳密に言えば、車線内での少々の移動でもホントは合図を出さなくてはいけないです。
ただ、ふつう自転車をよける程度で合図を出す人はいないですのが、
車線を跨いでよけなければならないほどの障害物の場合、
後続車への促しも含めた意味で、合図は出すべきです。