09/04/22 16:42:39 GeKFfjq20
>>248
刑法 第234条の2
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、
又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、
又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
データを破壊して業務を妨害
コンピュータに不正な指令を与えて業務を妨害
これにあてはまる可能性がある