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「○○が自殺した」と虚偽の情報を流すことが罪に当たるかどうか
まず名誉毀損罪
名誉毀損は「具体的事実を提示して相手の社会的評価を下げること」だが
「自殺」が道義的あるいは宗教的に禁止されているわけではないので、
社会的評価を下げるとは考えにくい。よって名誉毀損罪は成立しない
次に風説の流布だが、集英社は株式を公開していないので、金融商品取引法の禁止事項の対象外
従ってこれも罪にはならない
偽計業務妨害については、この情報により集英社や冨樫本人に問い合わせが殺到して
業務が妨害された、などという事実でもない限りは成立しない
また「自殺しろ」「自殺するよう呪いをかけた」などではないため、脅迫罪にも該当しない
自殺したという噂を流されたために精神的に傷ついた、ということで
民事裁判で慰謝料を請求することはできるかもしれないが、
刑事責任を問うのは難しいと思われる