11/03/18 19:56:52.39 P65iZAfx
>517
>日本国憲法は国民を主権者とする旨は規定されていても、
>国民の代理人であり代表者についての記述は一切ありません。
これは誤り。憲法第43条で
>両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する
とされており、議院が国民の代表であると解される。
あと、その「文民」の解釈は、正直、初めて聞いた。
国務大臣たる防衛大臣は憲法で規定された文民であり、従って
文民統制における「文民」たりうるというのが、法律上の一般的な解釈だと思うが。
ちなみに防衛白書においても、「文民統制の主体である防衛大臣」という表現が
用いられている。
URLリンク(www.clearing.mod.go.jp)
>だから。防衛相に指揮などできませんて。
まあ確かに、「指揮」ってえと、自衛隊員に与えられる部隊等指揮権に
なるから、それは間違いだったな。
では、「部隊運用に容喙できる」ってのはよろしいか?
ただ、自衛隊法において、防衛相に対しても「指揮監督」という言葉が使われている以上、
やはり「指揮」で良いようにも思うが、如何?