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なお、自衛隊法第二十一条の二では
> 前項の共同の部隊の運用に係る防衛大臣の指揮は、統合幕僚長を通じて行い(後略)
第二十二条(特別の部隊の編成)では
> 当該部隊の運用に係る防衛大臣の指揮は、統合幕僚長を通じて行い、これに関する防衛大臣の命令は、
> 統合幕僚長が執行するものとする
部隊の運用について、防衛大臣が指揮するとされている。
また、防衛省の「統合運用について」という資料では、統合幕僚長の主な役割として、
> 防衛大臣命令の執行(作戦運用)
URLリンク(www.kantei.go.jp)
が挙げられている。
要するに、部隊運用(作戦運用)について、防衛大臣は命令を発出できるということじゃない。
で、部隊運用/作戦運用について防衛大臣が容喙できないというソースは?