11/03/18 14:22:09.50 P65iZAfx
>496
>んで、第八十二条、第八十三条ですが。
>繰り返しますが、防衛大臣を含めて「自衛隊」なんです。
>第八十二条の行動をするときは、総理大臣から承認を得なさい。
>第八十三条の行動は、自衛隊内で処理しなさい。
>こういうことを言ってるに過ぎません。
ここまで同意。
しかし、
>このことを、どう解釈すれば「部隊運用に容喙する権限」になるのか?が、
>まず俺には理解できないんですが・・・
「下命」って、普通に考えて部隊運用に容喙しているわけでしょうが。命令権限を持ってるわけなんだから。
統合幕僚監部は軍令・軍政のスタッフなわけで、命令は「(首相)→防衛相→部隊」じゃない。これを軍令のラインと
言わずして何と言うのさ。
ちなみに、憲法66条2項により、全ての国務大臣は文民。従って防衛大臣も文民。
あとうっかりしていたが、自衛隊法第二条第5項により、防衛大臣は自衛隊に含まれるが、自衛隊員ではない
だから、防衛大臣が自衛隊の軍令ラインに入っていても、文民統制の大原則にもとることはない。