11/03/18 00:53:29.85 P65iZAfx
>485
>1. 防衛大臣には部隊運用に容喙する権限がある
まず自衛隊法第八条
> 防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する
> ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する
> 防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。
(ここで、「防衛大臣の指揮監督」と、第七条で内閣総理大臣について規定されたのと同じ言葉が使われている)
および第九条
>幕僚長は、それぞれ、前条各号に掲げる隊務に関し、部隊等に対する防衛大臣の命令を執行する
そして防衛白書の図表(>467)。
>2. 防衛大臣を含む自衛隊員には部隊等指揮権が付与されている
これは確かに、「自衛隊員」ではなく「自衛官」だったから、防衛大臣は含まれないし、「付与」ではなく「行使」だな。
そこはすまんかった。
では、「自衛官には、部隊等指揮権を行使する権限が与えられている」ならいいのか?