11/03/17 23:04:59.68 fC2/RHYH
>464
>総理大臣から権限委譲された場合を除いて
その権限移譲される場合ってのが法律に規定されている以上、普通の日本語的には、
防衛大臣にも指揮権があると解釈されるんだよ。
そもそも権限を「委譲された」ってことは、権限が「ある」ってことじゃん。
ちなみに防衛白書では、「運用に関する指揮系統」には明らかに防衛大臣が入っている。
URLリンク(www.clearing.mod.go.jp)
あと第8条では「隊務を統括する」と書いてあるだけで、その隊務が軍令なのか軍政なのかは
明文になってない。そしてその後の条文を見るに、これは軍令と軍政の双方であるとしか解釈できない。
「隊務」=軍政なら、方面総監も師団長も、軍政の権限しかもたないことになるぞ?