11/03/17 19:25:29.83 fC2/RHYH
いや、警護出動の場合は命令権者は内閣総理大臣なのは>449でも書いたじゃん。
ただそれ以下の場合、例えば海上警備行動とかBMD行動のときは、
「防衛大臣」が(内閣総理大臣の承認を得て)「命ずることができる」とされているわけでさ。
> 第八十二条 防衛大臣は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、
> 内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。
> 第八十二条の三 防衛大臣は、弾道ミサイル等が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における
> 人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、
> 我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を我が国領域又は公海の上空において破壊する措置をとるべき旨を
> 命ずることができる。
これ、どう考えても軍令上の指揮権でしょう。