11/03/01 15:16:58.45 d4a6ervu
>246
自衛隊法第七章では、
>治安出動が下命された時点で警察権限は自衛隊にも付与されます
という規定はありますが、警察側の行動を自衛隊が指揮できるという規定はないと思いますが。
というか、以前は、防衛庁長官(当時)と国家公安委員長の間で締結された
治安出動の際における治安の維持に関する協定により、
「自衛隊及び警察は相互に指揮命令しないが、緊密に協力する」
とされており、いずれかがいずれかの指揮下に入ることは明確に否定されていましたが、
最近は変わったんでしょうか。
海上保安庁を是認する一方で、その陸上版としての「保安隊」(仮)を否定するのは、
些か矛盾があると思います。
海上保安庁は、ルーツは旧海軍にあっても、軍隊であることは明確に否定されています。
そして海上保安官は、自衛官よりは警察官に近いメンタリティを持っています。
その彼らが準軍隊として活動できるなら、機動隊から転身した「保安隊」員を否定する
ことはできないと思いますが。
あと、
> 「統幕の指揮の元」
って表現は明確な誤りでしたね。
では海保にならって、「特に必要な場合には、内閣総理大臣の命令により防衛大臣の
指揮下に組み入れられる」でどうでしょうか。