10/11/19 09:54:08 gZxnwG6J0
ちょっと長文コピペになるけど、ゆるして
特定商取引に関する法律の解説(逐条解説)
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第3章 連鎖販売取引
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168ページ
連鎖販売取引が、住居への訪問、ホームパーティー、同窓会、いわゆるキャッチセー
ルスやアポイントメントセールスと同様の方法等の形態で行われる場合、統括者、勧誘
者又は一般連鎖販売業者が訪問目的等を偽って相手方に告げ、言葉巧みに取引に誘い込
み、その結果その相手方が知らず知らずのうちに特定負担を伴う取引に同意させられて
しまうという例がある。このような販売形態は、通常の店舗販売等とは異なり、基本的
に相手方は望んでいないにもかかわらず不意に勧誘を受けるものである。
169ページ
「連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて」
連鎖販売取引についての契約締結のための勧誘行為を始めるに先立って、の意味であ
る。
ここでいう「勧誘行為を始めるに先立って」とは、先述のとおり本条を規定した趣旨
が「相手方が勧誘を受けるか拒否するかを判断する最初の重要な機会を確保すること」
であることを踏まえると、相手方のそのような機会を確保できる時点と解することとな
るが、少なくとも勧誘があったといえる「相手方の契約締結の意思の形成に影響を与え
る行為」を開始する前に所定の事項につき告げなければならない。
具体的には、個々のケース毎に判断すべきであるが、例えば説明会等への来訪を要請
する場合であれば、当初から勧誘行為が始められる場合が多いことから、基本的に、直
接誘ったり、電話をかけるなど相手方と接触した際に告げることとなる。