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中小小売商業振興法という法律の定めによって、FC本部は加盟希望者に対して、フランチャイズ契約を結ぶ前に「法定開示書面」を交付して説明することが義務付けられています。
中小小売商業振興法でFC本部が開示すべきとされている事項は以下の通りです。
本部事業者の名称・住所・従業員数・役員の役職名及び氏名
本部事業者の資本金・主要株主・他の事業の種類
子会社の名称及び事業の種類
本部事業者の直近3事業年度の賃借対照表及び損益計算書
FC事業の開始時期
直近の3事業年度における加盟者の店舗の数の推移
直近の5事業年度において、FC契約に関する訴訟の件数
営業時間・営業日及び休業日
本部事業者が加盟者の店舗の周辺の地域に同一又は類似の店舗を営業又は他人に営業させる旨の規定の有無及びその内容
契約終了後、他のFC事業への加盟禁止、類似事業への就業制限その他加盟者が営業禁止又は制限される規定の有無及びその内容
契約期間中・契約終了後、当該FC業について知り得た情報の開示を禁止又は制限する規定の有無及びその内容
加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項
加盟者から定期的に売上金の全部又は一部を送金させる場合はその時期及び方法
加盟者に対する金銭の貸付け又は貸付の斡旋を行う場合は、それに係る利率又は算定方法及びその他の条件
加盟者との一定期間の取引より生ずる債権債務の相殺によって発生する残額の全部又は一部に対して利率を附する場合は、利息に係る利率又は算定方法その他条件
加盟者に対する特別義務
契約に違反した場合に生じる金銭の支払いその他義務の内容
加盟に際し徴収する金銭に関する事項
加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
経営指導に関する事項
使用される商標、商号その他の表示
契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項