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■女性宮家 天皇の子と孫で検討
女性の皇族が結婚後も皇室にとどまれる「女性宮家」の創設も視野に入れて、
新たに関係者による勉強会が設けられ、対象となる女性皇族の範囲を、皇太子ご夫妻の
長女の愛子さまなど、天皇の子や孫の内親王とする考え方について、検討が
始められていることが分かりました。
宮内庁の羽毛田長官は、ことし10月、野田総理大臣と面会した際、女性の皇族が
結婚によって皇室を離れる今の制度が、皇室の活動を維持していくうえで緊急性の高い
課題となっているという認識を示しました。
これを受けて政府は、女性の皇族が結婚後も皇室にとどまれる「女性宮家」の創設も
視野に入れて検討していく方針を示しています。
こうしたなか、先月、宮内庁関係者なども参加する勉強会が新たに設けられ、対象となる
女性皇族の範囲を、皇太子ご夫妻の長女の愛子さまなど、天皇の子や孫の内親王とする
考え方について、検討が始められていることが分かりました。
内親王とする理由については、将来的に必要とされる皇族の数や、それに伴う国民の負担、
そして、天皇陛下の系統の女性皇族であることなどが考慮されているものとみられます。
この考え方に基づいて皇室典範が改正された場合には、皇太子ご夫妻の長女の愛子さまと、
秋篠宮ご夫妻の長女の眞子さま、次女の佳子さまの3人が、結婚後も皇室にとどまられることになります。
勉強会はこれまでに2回開かれ、今後は、男性の配偶者やお子さまも皇族とするかどうかや、
対象となる皇族について、ほかの考え方ができないかどうかも検討される見通しです。
「女性宮家」の創設には、戦後初となる皇室典範の実質的な改正が必要ですが、勉強会が最終的には、
皇室典範の改正に向けた、たたき台の案をまとめる場となる可能性もあります。
URLリンク(www3.nhk.or.jp)