上野樹里はブスゴリラだという噂at UWASA上野樹里はブスゴリラだという噂 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト654:名無しさん@お腹いっぱい。 11/01/23 15:52:14 まんまブスゴリラ http://tvdaily.mk.co.kr/upimages/gisaimg/201101/22_124611.jpg http://tvdaily.mk.co.kr/upimages/gisaimg/201101/22_124613.jpg http://tvdaily.mk.co.kr/upimages/gisaimg/201101/124614.jpg http://tvdaily.mk.co.kr/upimages/gisaimg/201101/22_124615.jpg http://tvdaily.mk.co.kr/upimages/gisaimg/201101/22_124609.jpg http://tvdaily.mk.co.kr/upimages/gisaimg/201101/22_124608.jpg http://tvdaily.mk.co.kr/upimages/gisaimg/201101/22_124606.jpg http://tvdaily.mk.co.kr/upimages/gisaimg/201101/124610.jpg http://tvdaily.mk.co.kr/upimages/gisaimg/201101/22_124604.jpg http://tvdaily.mk.co.kr/upimages/gisaimg/201101/22_124603.jpg 655:名無しさん@お腹いっぱい。 11/01/23 15:57:59 ●刑法・233条 (信用毀損・業妨害 ) 嘘の噂を世間に流し、相手の信用を害した者、業務を妨害した者は、 3年以下の懲役刑か罰金刑とする。 ●民法・第723条 (名誉を傷つけられた場合の損害賠償 ) 裁判所は被害者から要請があった場合、人の名誉を傷つけた者に対して、 金銭による賠償と、新聞などに謝罪広告を掲載するよう命令することができる。 ●刑法・第230条 (名誉毀損 ) その内容が事実か否かに関係なく、 人の名誉を傷つけた者は3年以下の懲役刑か罰金刑とする。 ●刑法・第231条 (侮辱/ぶじょく ) その内容が事実か否かに関係なく、 公然と人を侮辱したものは拘留刑か罰金刑とする。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch