07/06/26 03:46:10 KmtJbH/2
社会情勢に疎いねえ。それで易者が務まるのかね。
公益法人制度改革関連3法の概要
① 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
民法に定める公益法人に関する制度を改め、
剰余金の分配を目的としない社団又は財団について、
その行う事業の公益性の有無にかかわらず、
準則主義により法人格を取得することができる制度を創設し、
その設立、機関等について定める。
② 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
公益法人の設立の許可及びこれに対する監督を主務官庁が行う民法に定める制度を改め、
内閣総理大臣又は都道府県知事が、民間有識者による委員会の意見に基づき、
一般社団法人又は一般財団法人の公益性を認定するとともに、
認定を受けた法人の監督を行う制度を創設する。
③ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
①及び②の施行に伴い、中間法人法を廃止するほか、民法その他の関連する諸法律の規定を整備する。
主務官庁によろ所管という制度そのものを廃止すると政府は言っているのだよ。