10/10/07 22:21:06
これは土地や建物の不動産、さらにパチンコ機器などの設備なども指す。
パチンコ企業が所有するパチンコホールなどの土地を現物出資し、子会社を作る。
その不動産が、例えばバブル時代に購入されたもので現在、地価がひじょうに下がっている場合、
これにより不動産の含み損を親会社は計上でき節税が図れる。
現物出資の際、不動産の価値は簿価(購入価格)ではなく時価となるからだ。
そして、この子会社の資本金が大きくなった場合、会社分割で下げ、その上でこれら子会社、孫会社の減資を行う。
資本金5億円以上の場合、会計監査人の設置義務が出て来る。これ以下だと、その必要がない。
「また、資本金1億円以下にしないと会社の管轄が最寄りの税務署ではなく国税局になる。
当然、その規模などから国税局の方が税務調査はうるさい。国税局なら査察部=マルサの目もある。それらを避ける狙いもあるでしょう」(ベテランの税理士)
その一方で、このSスキームは相続税対策にも力を入れている。
前述の減資の後、そのすべての資産系子会社、孫会社は、親会社(元のパチンコ企業)に対し配当可能利益の全額の配当を実施する。
これは通常では考えられないことで、これにより(法人税法23条)、ひじょうにメリットある親会社への資金還流が可能になり、それを目的としている。