11/11/12 17:09:35.06 VeXPtSz+
>>212
行政処分については、カネボウは法人がグルだった。
今回はまだ調査中。共謀か任務懈怠か。過失はありそうだから、責任無しはなさそう。
公認会計士法や会計士協会の規程。
民事は、何であれ責任があれば損害賠償。
その額は投資家の損失×過失割合
時効は、最近の取締役の判例だと10年だけど、条件違うからわからん。
刑事については、粉飾に荷担してたか、重大な過失があればアウト。
金融商品取引法。
最後に、あずさ監査法人の評判がどーなるか。
住友に見捨てられたらアウト。
今頃他の法人が営業かけてるだろうけど。