創造学園大学★10at STUDENT
創造学園大学★10 - 暇つぶし2ch261:学籍番号:774 氏名:_____
10/12/11 06:57:14
>>260
根抵当権の元本確定ですか。
民法398条19-20に確定事由が列記されてます。
根抵当権は、極度額の範囲内でお金の借り入れできる債権を担保するための抵当権ですね。
元本が確定するということは、債権が特定され、その債権を担保するための通常の抵当権に転化するということですね。
言い換えれば、債権(被担保債権)と抵当権が一対一に確定するといことですね。
これに伴い、抵当権としての附従性が回復し、債権(被担保債権)が譲渡されると付随して抵当権も移転します。担保付き債権。
ということは、銀行としては、追加の貸し出しはしない意志、元本を確定することで、抵当権付き債権として譲渡するとか、いろいろな可能性を検討してるのかも知れませんね。





次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch