11/04/11 22:30:52.86
この大学が不法にハーバード大学のロゴを使用していることはこちらでも確認をしております。このトレードマークの使用はこちらの承認を得ないものであるため、
日本の関係機関に対応を求めているところです。
1)N氏がvisiting scholarであったということは事実ではないかと思います
2)officerは大学教員とvisiting scholarだけに与えられるものではありません
3)正確なことはわかりませんが、誇張されているように思います
4)ハーバード方式がこの大学のホームページで宣伝されているものだとしますと、ハーバード大学の名前の不法使用ということになりますので、法的な措置を検討しているところです。
5)ハーバード大学とこの大学は無関係です。夏の研修は「賃貸契約」によるものに過ぎません。
6)法的な措置をとるかどうかははっきりとしていませんが、その際は大学が単独で行うことになるでしょう。