創造学園大学★9at STUDENT
創造学園大学★9 - 暇つぶし2ch436:学籍番号:774 氏名:_____
10/10/01 08:27:26
特待生制度でトラブル 創造学園大
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高崎市の学校法人堀越学園(堀越哲二理事長)が運営する創造学園大学が、運動部の特待生に対し、成績不振などを理由に授業料の減免率を縮小したうえで差額を「未納金」として少なくとも6人の学生に請求し、
学生やその保護者らとトラブルになっていることが30日、わかった。
学生側は、減免率を変える根拠が入学時に示されていなかったと反発している。
複数の学生と保護者によると、昨年9月に大学から「学習状況(取得単位数及び成績と出席状況等)を総合的に検討した結果」として、同月から半年分の後期授業料の減免率を縮小するとした通知が届いた。
学生によって減免率は100%から50%、50%から20%に下げられた。
入学前に特待生に示された文書では、運動部からの退部や休部、単位取得不足などで特待生の資格を失うと規定されているが、成績による減免率の変更については触れられていない。
このため、保護者らが従来通りの金額を納入したところ、今年9月になって大学から差額分を「未納金」として納入するよう連絡が入った。
併せて届いた「特待生規程」には「スポーツ実技1(80点以上)」「大学が指定する行事、ガイダンスの出席率は90%以上」など減免率を維持する基準が示されていた。
この規程について、学生と保護者は「初めて目にした」と口をそろえ、ある保護者は「入学時の約束と違う」と「未納金」の支払いを拒否する構えだ。別の保護者は「子供が除籍になったら困る」と支払いを検討している。
大学側は読売新聞の取材に、「ご回答いたしかねます。事由についてもご説明いたしかねます」としている。
文部科学省によると、特待生について定めたルールはなく、今回のケースについては「入学時の条件で双方が合意した民事契約なので、行政として是非の判断は出来ない」(私学部参事官室)との見解だ。
学校と学生の間で生じる問題に詳しい三坂彰彦弁護士(東京)は、「事後の一方的な変更は学生を直ちに拘束できない。規程がつくられる前に入学した学生は拘束されない。大学のやり方は法的にかなり問題があるのではないか」との見方を示している。


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